武豊町テニス協会 会則
第1条(名称)
本協会は武豊町テニス協会と称する。
第2条(事務所)
本協会事務所を理事長宅に置く。
第3条(目的及び事業)
1.本協会は、武豊町におけるテニスの普及、振興を図り、心身共健康にして明るい社会の建設を目的とする。
2.協会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) テニスの指導、奨励を図ること。
(2) テニス大会、講演会等を開催すること。
(3) その他の協会の目的達成に必要な事業。
第4条(組織)
協会は、加盟登録チームで組織する。
第5条(加盟)
1.協会に加盟しようとするチームは、団体名称、代表者を理事長に提出し、協会の承認を得なければならない。
2.加盟費(年会費)を3,000円とする。
(1)加盟団体チームで、協会に登録した者の内で、武豊町に在住、又は在勤以外の者は、1名につき1,000円を年間登録費とする。
第6条(役員及び役員会)
1.協会は、次の役員を置く。 会長 1名 理事長 1名 副理事長 1名 会計 1名 広報 1名 運営委員 数名 顧問
2.副理事長は、理事長に事故のあるときには、この職務を代行する。
3.会計は、協会経理を掌る。
4.理事長は、会計を監査する。
5.役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
6.協会は役員を置き、役員会は先の役員によって構成される。
7.役員の改選は、加盟団体の中から役員に適する者を、役員会が選出し任命する。
第7条(会議)
1.会議は、必要に応じ理事長の召集をもって開催し、運営事業計画等の立案、並びに決定をする。
2.総会は、毎年1回以上開催し、運営事業計画、及び会計等の報告を行う。
第8条(運営)
協会の事業は、役員会によって運営される。
第9条(会計)
協会の経費は、武豊町体育協会からの補助金、各加盟団体加盟費、寄付金、及び大会参加費、又はその他の収入をもってあてる。
第10条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
第11条(雑則)
この会則を変更の場合は、役員会出席の3分の2以上の同意を要する。